自賠責保険と任意保険の違いとは?
こんにちは🍀八街ひまわり整骨院です! 今日は交通事故の保険についてのお話しをしていきます。 交通事故に備えて必要となる保険には「自賠責保険」と「任意保険」があります。これらはどちらも自動車保有者が関わる重要な保険ですが、その内容と役割には大きな違いがあります。
自賠責保険とは?【法律で義務づけられた保険】
定義と目的 自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車(バイク含む)に加入が義務づけられている強制保険です。 この保険の目的は、「交通事故の被害者を最低限救済すること」にあります。
補償内容 損害項目 支払限度額 死亡:最高3,000万円 傷害:最高120万円 後遺障害:最高4,000万円(※重度の場合) また、自賠責保険で補償されるのは対人賠償に限られているので、車や建物などの物損には適応されません。
任意保険とは?【自賠責を補完する自由加入の保険】
定義と目的 任意保険は、自賠責保険だけではカバーしきれない損害を補償するための保険です。加入は法律上の義務ではありませんが、多くの運転者が加入しています。
補償内容(例) 対人賠償保険:自賠責で足りない分を補償(無制限に設定する人が多い) 対物賠償保険:相手の車や物への損害 車両保険:自分の車の損害 人身傷害保険:自分や同乗者のケガ 弁護士費用特約:法律相談費用、弁護士に依頼した際の弁護士費用 なぜ必要か? 例えば、死亡事故の損害賠償が1億円となった場合、自賠責保険の上限3,000万円では7,000万円が自己負担となります。任意保険の対人賠償保険(無制限設定)に入っていれば、その差額をカバーできます。
結論:自賠責保険だけでは不十分、任意保険の加入が重要 自賠責保険は最低限の補償を目的とした制度であり、重大事故が発生した場合の損害すべてをカバーすることはできません。そのため、任意保険の加入は実質的に必須といえます。 交通事故に遭わない事が一番ですが、万が一合われてしまった際は当院にご相談ください。
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